更生保護就労支援事業

1 法務省からの委託事業

愛知県就労支援事業者機構は、平成24年度から毎年度、法務省(保護観察所)の実施する標記事業を受託しています。

2 事業の趣旨及び目的

刑務所に再入所した者の約7割が再犯時に無職であることや、保護観察終了時に占める無職者の割合が高水準で推移していることなどから、刑務所出所者等(受刑者及び少年院在院者並びに保護観察対象者及び更生緊急保護対象者をいう。)の再犯を防止し、社会の安全・安心を確保するためには、民間のノウハウを活用しながら、官民が協働して刑務所出所者等に対し就労支援を推進することが重要です。

更生保護就労支援事業は、国の委託により民間事業者が設置する更生保護就労支援事業所において、刑務所出所者等のうち、就労が困難な者について、早期の就職及び確実な職場定着を実現するために、関係機関等と協力して継続的かつきめ細やかな支援を行うことで、刑務所出所者等の再犯の防止と円滑な社会復帰を実現するものです。

3 支援対象者の選定

現に上記2記載の刑務所出所者等である者のうち、本人の同意が得られた者を保護観察所が選定します(受刑者及び少年院在院者については、矯正施設と保護観察所が協議のうえ)。

4 主な事業内容等

(1)就職活動支援業務

支援対象者と面接等により接触し、希望及び職業適性等を把握し、① 職業及び事業主の選定に関する情報の提供及び助言、② 計画的かつ具体的な就職活動の方法に関する助言、③ 就職面接時の服装及び態度並びに履歴書の作成に関する助言、④ 就職面接への付添い、⑤ 職場での挨拶など社会人としてのマナー及び態度、他の職員とのコミュニケーションの方法、トラブル解決方法等に関する助言、⑥ 法務省及び厚生労働省が実施する刑務所出所者等の就労支援対策その他就労支援メニュー等の活用の助言等の支援を行い、適切に就職活動を行えるように支援します。また、保護観察所の長の指導の下、公共職業安定所又は矯正施設と適切に連携します。

事業主に対しては、① 支援対象者の職歴、職業能力、職業適性等に関する情報の提供、② 支援対象者の適性に応じた業務上の指導方法や職務の選定に関する助言、③ 刑務所出所者等に対する各種就労支援メニュー等の活用の助言等を通じて、就職活動支援対象者と事業主との良好な関係の構築を仲介します。

支援の期間は、保護観察又は更生緊急保護の期間内で、原則、3か月以内を目安とします。

(2)職場定着支援業務

保護観察対象者等が就職した場合は、職場訪問(前歴を開示して就職した場合に限る)、面接及び電話連絡等により、その就労状況を把握し、保護観察対象者等に対しては、① 適切な就労態度の保持及び職場ルール順守に係る指導、② 職場マナー及び態度、他の職員とのコミュニケーションの在り方、トラブル解決方法等に関する指導、③ トラブルやその予兆が認められた場合には、その改善方法等について助言等を行い、職場に確実に定着できるよう支援します。

雇用している事業主(前歴を開示して就職した場合に限る)に対しては、① 業務上の指導方法に関する助言、② 支援対象者の就労及び生活態度で注意する点の確認、③ 職場でのトラブルやその予兆が認められた場合の対処方法についての助言等を行い、就労状況を的確に把握するとともに雇用管理に係る支援を行います。

支援の期間は、保護観察又は更生緊急保護の期間内で、原則、おおむね3か月を目安とします。

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